なぜ私が憲法に拘るのか?

久々に記事として更新します。
これまで主に重点的に訴えていたのが「外國人地方参政権」と「人権擁護法(人権救済法)」の問題です。これらに関連して、経済的損失補填の為に人身を利用する移民問題や、拉致問題、領土問題など様々な問題で時には街頭に立ち広く訴えて参りました。
そして最終的には憲法問題にたどり着きました。時事問題やら個別の問題はもちろんその問題点を指摘し賛否を主張してゆかねばならないとは思いますが、やはり根本的に立法の基礎になる憲法が無茶苦茶ではどう頑張つても悪くはなつても良くはならないと考えます。叩いても叩いてもいつまでも終わらない「モグラ叩きゲーム」をやつているようなものです。
「もう『日本國憲法』という名のニセモノ憲法を何とかしないと、個別の問題をいくら論じて訴えた所でどうしようもない」と思いました。その認識を決定づけたのは平成20年における「国籍法改正」の時でした。
その詳細内容は下記過去エントリーなどご覧ください。
http://dandyroads2.blog95.fc2.com/blog-entry-300.html
端的に解説しますと平成20年の国籍法改正の時に、
「日本國憲法に基づく裁判所の判決によつて、時の立法府は否応なしに国籍法を改正せざる得なくなつた」
という事です。
この国籍法改正に関しては、国会の議論は全く無視です。
これは時の政権が民主党だつたから、と言うのも確かに一因としてあるのかもしれませんが、いずれにせよその国籍法が憲法に違反しているということは、そのままでは無効であるから必ず改正が伴うのです。これに似たような事例が先の選挙における一票格差の問題で無効判決が出て、立法府が改正を余儀なくされるケースです。
この場合は「日本國憲法の法理論のみに従つた結果」であつて、我々の反対主張は全く無意味です。
更には下記の過去記事でも書いたように、「住民基本法」という実質的な外國人地方参政権がすでに地方自治体で制定されつつあります。よく「外国人参政権は日本國憲法違反だ!」という主張を聞きますが、残念ながらニセモノの憲法を「憲法」だと思つている間は、全く無意味無力です。
http://dandyroads2.blog95.fc2.com/blog-entry-280.html
何度も申しますが、
ニセモノ憲法である日本國憲法を「憲法」だと思つている間は、我々が何を訴えようともその法理論に従つて自動的に我が國は陥れられ続けます。
だから私はしつこく「日本國憲法は憲法としては無効である!」と言い続けているのです。
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情念で批判する上念司氏

上念司氏とツイッターでやり取りをした内容をここに記録しておきます。
上念さんって新無効論の本(占領憲法の正体)絶対ちゃんと読んでないね(笑)ちゃんと読んでたらこんな論理にはならないし(笑)@smith796000 @inosisi650
@dandyroads 私はごくごく基本的なことを確認しただけですよ。質問から逃げ回って矛盾したことを言っていたのはどちらでしょう?国体の連続性を認めるなら、無効なんてバカなこと言えないじゃん。それとも、新無効論は連続した国体を否定する革命理論ですか?
@smith796000 あのー上念さん、批判は良いんですよ。でも私はもっと基本的な議論以前の話で『新無効論の本』ちゃんと読んで批判してるのかな?と言ってるんですよ~。
@dandyroads そういう意味なら、倉山先生が新無効論の書籍やマニュアルを全部持っているらしいので、手口を見切るために押えておきますよw ただ、ネット上にある動画やテキストから分かることは新無効論が矛盾だらけで脆弱だということ。それを改善したら?と具体的に指摘してるんです。
@dandyroads 少なくともそれらの書籍を読み込んでいると思われる人との議論を通じて、当初感じていた新無効論の矛盾点、脆弱な点は全く改善されてないことが分かりました。やっぱり、この説は筋が悪いです。理論的には革命容認に近く、運動論として護憲ですよ。結果的には。
@smith796000 是非そうされて下さい。それでですね、上念さん仰る、日本国憲法の有効性を「否定」する論理と「肯定」する論理の両方が八月革命説容認派で、現憲法は有効でありその変更(改正)を肯定する改正派のみがそうではない、という理論はどのように導かれておられるのですか?
@dandyroads http://t.co/2rmCKFJ9 先ほどの議論でも引用した谷田川先生のこの論考です。「戦後も一貫して続いている国体に、憲法を改正して合わせることは、何の問題もないはずだ。」という極めて単純な結論になります。
@smith796000 でも、谷田川さんや上念さんは「日本国憲法」でもって国体は変更去れずに連続している、とお考えなんですよね?「現在も一貫して現憲法で国体が続いているなら、改正する必要ないのでは?」と思う人がいると思います。
@GregoryWagiro @smith796000 では正確に反論するためにお聞きしますが、「日本国憲法」では主権はだれにありますか?「帝國憲法」では主権はだれに有りましたか?
@dandyroads 教科書では天皇主権→国民主権と教えますが、そんなの全然違います。日本は伝統的に君民共治ですよ。そのために立憲君主制という形で、慣習が積み重ねられている。主権を統治権と読み替えるなら、君民共治、立憲君主制の原則から天皇、国民両方にあるしなければ変です。
@dandyroads 憲法の字面よりも、我が国2000年の歴史の積み重ねの中で培った動かしようのない慣習(伝統、国体)こそが、何よりも重要。日本国憲法の言葉尻がそれと矛盾するなら、国体に合わせて変えていけばいい。この辺は谷田川先生と全く同じです。
@dandyroads なんで、新無効論の人はそういうゼロイチ思考なんですか?国体を100%言葉で表そうなんて発想自体がおかしい。帝国憲法ですら、我が国2000年の慣習をすべて言葉で表現してない(簡文主義)ですよ。まさか、簡文主義自体を否定するつもり??
@smith796000 では、現憲法の第一条「主権の存する国民」は「嘘」ということですね。で、仮に「主権=統治権」としても現憲法の第一条はおかしい、と。ならば、日本国憲法によって国体の連続性は保たれていると仰る法的根拠は?
@dandyroads だからそうやって字面を追うからおかしくなるんですよ。簡文主義を否定し、憲法にはすべてが一言も漏らさず書いてある、と考えるからダメなんです。さらに言えば、あなたの言明は基本的に国体の連続性を否定するものと解釈されますが、何度も言うようにそれは八月革命肯定です
@dandyroads 谷田川先生の論説にもこう書いてありますよ。「何でも理論だけで正統を追求することだけが日本ではないということです。南北朝以外でも様々な不合理を受けとめつつ、その時代時代の問題を乗り越えてきたのが日本の国体です。」 http://t.co/4YgYNcQm
@smith796000 我々は現憲法は我が国悠久の歴史からして合わないから元から無効だと主張しています。日本国憲法であっても国体は護持されて居ると仰っているのは谷田川さんや上念さんですよね。けれど、現憲法第一条の「主権の存する国民」は嘘で統治権として考えてもおかしいんですよね?
@dandyroads 「我が国悠久の歴史からして合わないから」→何を根拠にこんな事言えるわけ?要するに国体の連続性否定でしょ?仮に字面から考えても、「主権の存する国民」だけでは、「君民共治(国民と天皇両方に主権がある)」ということを否定したことにはなりませんよ。
@dandyroads つまり、新無効論の最大の弱点は大変残念ですが「読解力」に尽きるのではないかと思います。言葉には多様な意味があり、それを解釈するのは人間の意志です。言葉だけが意思を離れてすべての意味を定義するかのような錯覚の上に成り立っているのが新無効論では?
@dandyroads 日本国憲法の問題点を解決したいと考えているのは立派ですが、ならばもっと理論武装しないと、何度も指摘しているように「敵」にからめとられて「変態護憲論」にされてしまいます。コミンテルンが国粋主義者に偽装して日米開戦を煽ったのと同じです。
@smith796000 いえいえ(笑)私は貴方の発言をまとめて確認しているだけですよ。文章を読めばわかるじゃないですか。なにも脚色してませんよ。それに、私がいつ国体の連続性を否定する事をいいましたか?
@dandyroads では、「我が国悠久の歴史からして合わないから元から無効」の正確な趣旨を説明してください。これは国体の連続性を否定しないということですね。
@smith796000 「憲法の字面よりも、我が国2000年の歴史の積み重ねの中で培った動かしようのない慣習(伝統、国体)こそが、何よりも重要。」は仰る通りで、だから「我が國悠久の歴史からして合わない」と申しています。
@dandyroads だから、「合わない」というのが、「①国体は連続性しているが、国体と離れてきている」 「②国体の連続性が中断された」のどちらの趣旨なのか繰り返し確認しているんですよ。ハッキリ答えてもらえませんか?①or②???
@smith796000 新無効論の本をちゃんと読んだこと無い、と言われておられるのに、「言葉には多様な意味があり、、、」などと仰ってもなんの説得力もありません。
@dandyroads 答えないんですね?最後のチャンスです。→「合わない」というのが、「①国体は連続性しているが、国体と離れてきている」 「②国体の連続性が中断された」のどちらの趣旨なのか繰り返し確認しているんですよ。ハッキリ答えてもらえませんか?①or②???
@smith796000 教科書では天皇主権→国民主権と教えますが、そんなの全然違います。日本は伝統的に君民共治ですよ。そのために立憲君主制という形で、慣習が積み重ねられている。主権を統治権と読み替えるなら、君民共治、立憲君主制の原則から天皇、国民両方にあるしなければ変です。
@smith796000 貴方のツイートを引用しましたが、だから現憲法は元から国体に合っていないと申して居ます。単純な話ですがわかりますか?
@dandyroads 氏は「合わない」というのが、「①国体は連続性しているが、国体と離れてきている」 「②国体の連続性が中断された」のどちら?という質問から3たび逃げました。こういう不誠実な議論をする人はブロックします。お疲れさまでした。
これより、赤文字は上念氏のツイートです。
議論の途中から参加したのでわかりづらいかもしれませんが、上念司氏との「國體の連続性」についての議論です。
ちなみに、上念司氏は「新無効論(真正護憲論)」の概説書である「占領憲法の正體」などの南出喜久治氏の著書を読まずに我々に反論してきています。ですから、理論をわかっていないのに反論してきているという状態です。評論家という立場にありながらそんな半知半解な程度で批判するのですから、本来ならばこの時点で非情に「不誠実な人」だと言わざるえませんが、それはあえて言いませんでした。
繰り返しですが、占領憲法に國體の連続性はありませんが、新無効論は「帝國憲法という我が国の本能の自主憲法は生きている」という認識に立って論じますから、当然ながら現在においても憲法における國體の連続性はあります。
大雑把に不等号で書くと新無効論の考え方では以下の通りの法序列になるため、占領憲法で國體の連続性を担保していません。
不文法(國體)>帝國憲法(一部國體を成文化>占領憲法>法律
国体の連続性を認めるなら、無効なんてバカなこと言えないじゃん。それとも、新無効論は連続した国体を否定する革命理論ですか?
上念氏曰く、日本国憲法が無効なら國體の連続性を否定する論理だ、と言っています。日本国憲法を憲法として認めない者は、革命論者であり八月革命説を認めたに等しい、と言うのです。
◆上念氏の頭の中
・日本国憲法、有効論者=國體の連続性がある。
・日本国憲法、新無効論者=國體の連続性を否定する革命論者
お分かりのように、上念氏は「日本国憲法が無効なら國體の連続性など無い」と言ってしまっているため、日本国憲法の存在を持って國體の連続性を担保しているロジックになっていることに気づいていません。
誤解無きよう改めて言いますが、これまで何度もこのブログで書いてきたとおり、帝國憲法であっても我が国の國體を全て成文化しているわけではありません。文字に起こされない國體の方が数多く存在することは当然認識している事です。
そして、帝國憲法の第一条から第四条までは、國體のほんの一部分を成文化したもので、戦前ではいわゆる「國體規定」だと言われていた条項であり、憲法改正には限界があってこの國體規定は改正することは出来ないと言われていました。
「憲法にはすべてが一言も漏らさず書いてある、と考えるからダメなんです。」と、これはこの言葉だけを取り上げるならばその通りなのですが、上念氏によると占領憲法第一条の字面通りに解釈するんじゃなくて、文字として書かれていない國體の意味が込められているから國體の連続性があると言いたいのでしょう。
しかし、これは単なる占領憲法の解釈論なのですから、思想が違えばまたその解釈と意見が全く違うものが出てくるでしょう。だから、私は『「現在も一貫して現憲法で国体が続いているなら、改正する必要ないのでは?」と思う人がいると思います。』と申し上げたのですが、この指摘に対する上念氏の意見は全くありません。
ならば、もし仮に日本国憲法が國體の連続性を担保しているとしても、それは帝國憲法から受け継がれたものなのですから、新無効論によって原状回復(元に戻る)された帝國憲法にも当然國體の連続性は存在することになります。ですから、その成文化されていない國體も一緒に無効になる訳がありませんし、むしろ占領憲法によって一法律程度として弾圧されている皇室典範の國體も原状回復することになるのですから、國體の連続性にこだわるならば余計に新無効論(真正護憲論)でなければ憲法論として成り立たなくなるのは明らかです
@dandyroads 答えないんですね?最後のチャンスです。→「合わない」というのが、「①国体は連続性しているが、国体と離れてきている」 「②国体の連続性が中断された」のどちらの趣旨なのか繰り返し確認しているんですよ。ハッキリ答えてもらえませんか?①or②???
よって、上記の上念氏がこだわった質問に一応答えると、
「新無効論では、現占領憲法に國體の連続性は認められないが、帝國憲法は現存しているとの認識であるため國體は連続性を保っている。」
という事になりますから、上念氏が示した2択の中には新無効論としての答えは存在しません。
@dandyroads つまり、新無効論の最大の弱点は大変残念ですが「読解力」に尽きるのではないかと思います。言葉には多様な意味があり、それを解釈するのは人間の意志です。言葉だけが意思を離れてすべての意味を定義するかのような錯覚の上に成り立っているのが新無効論では?
「読解力」が無く、論理的思考も出来ないのは上念氏です。ご立派な御託をならべておられますが、そもそもこれから批判しようとする論の内容を正確に把握すらしていないのに、よくそこまで決めつけて批判出来るなあ、と思います。熟読していない新無効論に対して「これはどうせこうだろう!」と言わんばかりに勝手に定義して、錯覚の上で批判しているのが上念氏です。
だから、上念氏は単に自分の「情念」で語っているだけで、何の説得力も無いと言われるのでしょう。(が、支持者を惑わす詐欺的な言葉の使い方はお上手ですが。)
新無効論を何も分かっていない上念氏には全く理解出来なかったようです。
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本能を消すことは出来ない

占領憲法の改正護憲論を振りかざす谷田川氏のコラムを連続で3回取り上げさせて頂きました。その中で、谷田川氏の次のような発言がありました。
日本人とは不合理も受け入れて、新しいものに適応することのできる民族である。
この文章は、確かに「日本人らしい精神性」を表したものと思います。
「國體」とは何ぞや?と問われた時に、どう答えますか?
(私は普段あまり國體を語る事はしませんが。。)
日本人らしい精神性で例えるならば、東日本大震災ではあれだけの災害が発生した後にも関わらず、一部を除き略奪などの大きな騒ぎが起こることもなく、ご家族を失われた多くの被災者の方々はそれでもお互い助けあい支えながら諦めずに生きてゆく意思をその行動で示され、その精神性を見て多くの海外から賞賛の声が上がりました。
この規範精神性も我が国の「國體」の一部だと考えられます。
つまり國體とは、目に見える天皇という存在だけでなく、日本人らしい精神性を「財産」とした民族精神性を先祖代々受け継いできた事も「國體」一部であり、國體とは我が民族の「本能」を表したものと言えます。
人間という生き物は、犯罪者によって自らや家族に生命の危険が迫れば、反射的に我が身を守る、我が子を守る、家族を守るという「自己防衛本能」や「種族防衛本能」が働きます。
これは国家におても同じことが言えますが、例えば現占領憲法九条の問題の時は必ずと言っていいほど「自衛権までは放棄していない」という議論が出てきます。
だれしも、いくら法や法律で「戦うな」と書かれていても、いざ自分や家族に危機が迫れば守るでしょう。その時に「いや、憲法で戦うなと書いてある。」や「法で軍隊は持っちゃ駄目だと言われている。」などと言って、自らや家族を見殺しにする人などほんの少数だと思います。
これは当然、人間の「本能」による当然の「自衛権」であり、「自然権」でもあります。現占領憲法九条にいくら「戦力を保持しない」「交戦権は無い」と書かれていても、こんな条文を守り通せるわけが無い。
だから理屈で考えるまでもなく現占領憲法は絶対「守れない憲法」なのであり、人間の反射的な本能からしても有効に働かない憲法だという事です。
これまで我が国政府は、強引な解釈による解釈改憲を行なって来ましたが、それは当然の事であるとも言えます。しかし、それでも「武力を持つな」や「戦うな」と書いてある憲法は有効だと言えるでしょうか。守れていないなら有効には働いてないですよね。
大日本帝国憲法は現在も生きており、占領憲法は憲法としては無効であるが、講和条約の限度として有効と認める事は出来る。
これが、真正護憲論(新無効論)の考え方です。
帝國憲法は明治期に我が国が欧米列強と対等に戦える憲法として制定されました。実際に戦闘を行う「戦争をする憲法」という意味ではなく、「身に危険が迫れば反撃するという、当然の自衛権、自然権を定めた憲法」という意味でです。
だから真正護憲論が言う「帝國憲法は現在でも生きている」というのは、人間として当たり前の「自己防衛本能」と「種族防衛本能」を認めている憲法だから、現在でも生きていると言えるのです。
仮に帝國憲法が無かったとしても、これらの本能は当然元から人間に備わっているものですから、誰しも認めざるえないし、否定することは出来ません。
ところで、これまでの旧無効論においては、仮に現憲法が無効確認された場合、占領憲法に基づいて行われた立法や司法判決らが全て無効になる恐れがあり、法的安定性を損ねる恐れが大きいという重大な問題点があり、憲法論として認めることは難しいとの批判がありました。
しかし、真正護憲論では、現占領憲法を講和条約の限度として有効として認める事が出来ると言うことで、法的安定性が一気に崩れる恐れがありません。その根拠は帝國憲法のこの条文にあります。
第76条 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
法律やら規則やら命令などの「名前」がどんな名前であっても、憲法に矛盾しない内容の現行の法令はすべて守るべき効力がありますよ、という意味です。
帝國憲法第十三条に基づいて現占領憲法はやむを得ず受け入れらましたが、現占領憲法が「日本国憲法」という名前かどうかは関係なく、帝國憲法に矛盾しない限りこれを守る必要がある、という事になります。
なので、現占領憲法第九条は、当たり前のように自衛権を認めている帝國憲法からすれば完全に矛盾する条文であり、「イザという時は絶対守れない条文」であるため、元から効力を有しません。現占領憲法を解釈改憲してきた自称保守の方々は理屈としてはわかっていなくても、本能的に「国家に自衛権はある」とわかっていますから、帝國憲法では当然認められている「自衛権」は現実問題として「現占領憲法よりも重要なものである。」という認識から解釈改憲していると考えられます。
したがって、法の順序を不等号で簡単に示すと以下のようになります。
不文法(國體)>帝國憲法>占領憲法(講和条約)>法律
ですので、日本という国家本能の体系から派生した帝國憲法が死ぬ事は無いのです。例え日本人自らが文字として消したつもりでも、日本人本来の本能に刻み込まれている精神まで消すことは出来ない。
日本人とは不合理も受け入れて、新しいものに適応することのできる民族である。
清濁併せ呑み、あらゆる困難な状況においても柔軟に対応することを可能にしている、帝國憲法第七十六條第一項の条文はまさに「神々の國、日本の奇跡の条文」だと思っています。先人たちの先見の明は、我々が想像するよりも遥か未来の我が國の行く末まで予見していたのだと思わざるえません。
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谷田川惣氏への反論③

谷田川惣氏への反論、その3です。
改めて思うに、「あぁ、谷田川氏のような言論によって戦後の我が国は徐々に貶められてきたのだなぁ」とつくづく思いました。
何となく論理的な事をだらだらと書き連ね、正しい事を言っているかのように見せかけるために「日本人はこうなんだから」と情緒的な論法を隙間隙間に埋めてくるあたりは詐欺的とは言え上手いものです。
(赤文字が谷田川氏、黒文字は私のコメントです。)
谷田川惣氏コラム「憲法の連続性を否定したら右も左も八月革命説」
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/migihidari8gatukakumei.htm
あとは常識の問題であるといえる部分でもある。
普通の国なら主権が回復すれば、追認せずに無効にするか、改正するのであり、
本来なら私もそうすべきだったと考える。
しかし、日本は政府も国民もこの憲法を憲法として運用してしまった。
詳しい状況についてはここでは省略するが、日本側にもそうした事情があった。
日本国憲法を憲法とする前提で日本国は動いてきたのであるから、
我々はその現実を受け入れ、歴史的経緯をふまえた上で、
現代人の手によって正しい憲法に戻すべきではないか。
日本人とは不合理も受け入れて、新しいものに適応することのできる民族である。
そうです。現代人の手によって、正しい憲法に戻すべきです。大日本帝国憲法という我が国の正統自主憲法へ。
占領憲法を誤った認識で運用してきた経験も今後有効に活かせば良いのであって、元より無効な憲法を一々ハードルの高い、国会の3分の2及び国民投票の過半数という改正条項を使って改憲する必要など全くない。
政治的な意味における、現占領憲法の無効宣言は国会の過半数で十分。
現実を受け入れずに、戦後、ほとんどの人が思ってもいなかった
日本国憲法は講和条約であって
実は帝国憲法が現存しているなどというフィクションのようなものを軸に、
日本国憲法を憲法として無効にするなどというのは、
およそ日本人的な発想ではないという印象を受ける。
幕末の不平等条約を地道な交渉で改正していったように、
我々は戦後の日本を受け入れ、
一歩一歩それを改めていくのもまた日本人のあり方ではないかと思う。
明治の政治家たちは、維新でリセット(革命)したのではなく、
江戸時代の負の遺産を受け入れたのだ(復古)。
現占領憲法は本来独立を回復した時に無効にするべきだったと言うわりには、「これは憲法だ!」と六○年以上も言い続けてきたからこれは憲法なんだ、と谷田川氏は言う。
なにやらこの論法はどこかで聞いた事のある手法ですね。
そうです。特定アジアと呼ばれている国々による「嘘も100回言えば真実になる」というやつです。
無効な憲法も「これは有効な憲法なんだ!」と60年言い続けて来たことは我々日本人の責任なんだから、嫌でも受け入れろ!と谷田川氏は言っているわけです。
従軍慰安婦、南京大虐殺、日本は悪いことをしたんだ!、日本人の責任なんだから嫌でも受け入れろ!!と。
それこそおよそ日本人的な発想とは思えませんね。
治外法権、関税自主権、これらは先人の血の滲むような尽力でもって「原状回復」つまり、本来の対等な条件に戻ったのであり、関税自主権が完全に回復しないまま不平等条約を「少し良い条件に改正してもらった」などでは無いことは歴史を見れば明らか。
それに、明治の政治家は、江戸時代の負の遺産であった不平等条約群を元通りにするために、我が国の國體を明徴にし皇室典範及び帝國憲法を制定して欧米列強との戦いを始めたのであって、受け入れるために帝國憲法を制定したのではないことは歴史を見れば明らかである。谷田川氏は何を今まで勉強してきたのだろうか。
それなのに、日本国憲法という負の遺産を受け継ぐだけに飽きたらず、これを基に改正までして護持しようと言うのだから、およそ日本人の精神性とは思えない程の自虐史観である事は皆様にはお分かり頂けるかと思う。
それでもサムライの国、日本人かと。
少なくとも主権回復後60年以上経過しているのだから、
現在の日本は日本人の責任である。
日本人の手によって正しくすればいいのであって、
未だにマッカーサーが何だとか、GHQがどうだとか、
そういったことにぐじぐじこだわらず、
一身独立した人間として、自分たちの憲法を自分たちで決めればいい。
ならば尚更占領憲法などにぐじぐじこだわらず無効宣言すれば良いだけである。
日本人の責任ならば、その責任をとって正しい憲法、我が国の自主憲法である帝國憲法に立ち返れば良い。
二六○○年を越える歴史の中で、たかが六○年ごときで「ろくでもない憲法」を有効に解釈するな、と言いたい。
これまで幾度と無く述べてきて繰り返しになるが、憲法とは「国柄」を「表す」ものであって「作る」ものではない。もうそこにあるもので我が国として当たり前の規範を表した憲法が、正統な自主憲法である帝國憲法だ。
その時代の国民が好き勝手に「自分たちで決めれば良い」などと言い出したら憲法の連続性など否定しているも同然である。単に、改正手続きだけを踏まえれば次の憲法は何でも良いのでない。
国民主権の弊害ここに極まれり、である。
拉致問題を例に出して、憲法も「まずは原状回復だ」という言説も耳にしたことがあるが、
はっきり断定できるのは、日本はいま拉致などされていない。
主権回復後60年も経過して、まだそんなことを主張しているのは、
あまりに自虐的だと言わざるをえない。
現在の日本は、全部日本の責任である。
占領したぐらいで、他国を洗脳して好きなようにできると考えるのは、やや短絡的である。
公職追放したぐらいでその国の統治がうまくいくなら簡単なものだ。
アメリカはイラクの占領統治でも苦悩したが、
いくら武力で占領しても簡単に自分たちの思うようにいかないのが世界の常識だ。
日本がアメリカの占領体制を打破できなかったのは、日本側の責任はないのか。
少なくとも日本側にも“意思”は存在したのである。
この人は本当に何の保守派なのでしょうか。
「日本はいま拉致などされていない」などとどの口が言うのですか。
日本人が北朝鮮に拉致されているとわかっているのに、我が国は奪還すら出来ない。
同じ日本人が拉致状態で放置されている現状は、我が国が拉致されているのに等しいぐらいの問題ではないのですか。対外的な主権侵害の問題ですよ。その非情な言葉を、横田滋さんら拉致被害者家族の方々に言えるのですか。
谷田川氏は信じられないぐらいの売国奴だと言わざるをえませんね。
無効にしなければ日本は立ち直れないというのもまた、
何かに依存しているような印象を受ける。
無効であろうが、改正であろうが、
現在の状況から脱するのは、すべて現代の日本人の責任ということだ。
そういったことも含めて戦後レジームからの脱却なのではないか。
無効でも改正でもどっちでも良いなら、手っ取り早い無効を選択するべきだろう。
それでも改正にこだわっているのは谷田川氏なのであって、この御仁はいちいち言ってる事が矛盾だらけで筋が通っていない。
本来、国体と憲法は一体であるはずであるが、国体と憲法に齟齬があれば、
国体に憲法を合わせるのであり、憲法に国体を合わせるのではない。
その通りです。
ですから、國體に合った自主憲法である帝國憲法に復元せよと言っているのです。
なんでわざわざ「ろくでもない憲法」を基にして改正しなければならないのか。
現占領憲法は、憲法に國體を合わせた、というより、憲法に國體を封じ込めた憲法であるがゆえに占領憲法と呼んでいるのです。
その國體を封じ込めているのが、国民主権というGHQが残した負の遺産です。
その観点でいえば、戦後も一貫して続いている国体に、
憲法を改正して合わせることは、何の問題もないはずだ。
帝国憲法は改正によって、少々国体とずれてしまったのだから、
また改正して、国体と合致する憲法にすればいい。
いずれにしても無効論を主張するのは自由だとしても、
それを基に改憲論を国賊と罵ることができるほどの論理ではない、
ということを言いたいだけでもある。
ならば最初から「私は無効論でも改憲論でも何でも良いんです。」と言えば良いのであって、半知半解な憲法論を振りかざして真正護憲論の批判をするなと言いたい。
(「半知半解」=知識や理解が中途半端なこと。)
谷田川氏が述べているのは、国体論でもなく、憲法論でもなく、法律論でもなく、政治論でもなく、単なる情緒論である。
保守勢力から期待される安倍元総理らを、改憲派というだけで国賊と罵ることに、
日本の未来があるようには思えない。
改憲派がこだわり続ける限り我が国の未来は険しいでしょう。
共産主義がそうだったように、できないことを「できる」と考えることほど、
その思想に属する人々及び、その周囲にとって不幸なことはない。
憲法無効論が現実的に不可能であるのに、
保守勢力がそれをできることであると錯覚し、突き進んでいったら、
改憲論も含めて、保守の勢力が衰退してしまうことになるだろう。
その言葉をそっくりそのまま熨斗を付けてお返しする。
出来もしない「憲法改正が出来る!」と叫び続けて一体何年経過したのか?
その詐欺的主張に振り回されてきた周囲は不幸である。
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谷田川惣氏への反論②

谷田川惣氏のコラムへの反論、昨日の記事からの続きです。谷田川氏のコラムタイトルに関しても言えば、現占領憲法に憲法の連続性は無いですし、そもそも占領憲法の根拠が「八月革命説で有効」と憲法学的には周知され始めたのですから、占領憲法を有効と言う時点でそれに同意したも同然です。
(赤文字が谷田川氏、黒色は私のコメントです。)
谷田川惣氏コラム「憲法の連続性を否定したら右も左も八月革命説」
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/migihidari8gatukakumei.htm
また、国体論としても追認できないということにならない。
占領中であり、主権のない状態で憲法を改正させられたというのは確かに問題だが、
一方で、GHQに主権があったのかといえば、必ずしもそうとも限らない。
GHQは主権者として日本を何でも好きなようにできたわけではない。
少なくとも皇室(国体)を存続させなければならなかった以上、
帝国憲法の改正手続をとらなければならず、
天皇の御名御璽と上諭が必要だったのだ。
占領者であってもどうにもならない部分があったのであり、
日本側にも非常にごく小さなことであっても追認する可能性は残されていたのである。
つまり国体は断絶していなかったという証である。
谷田川氏は抽象的な事を長々と書き連ねていますが、要は、
「天皇の御名御璽と上諭で占領憲法は有効である」
と言っているわけです。
それを持って「國體は断絶していない」と言うことでしょうか。
天皇の公布文である上諭は、「法を公に広く知らしめる」という役割であり、天皇の公布行為によって無効な法が有効になるわけではありません。本来無効であるはずの「ろくでもない憲法」が天皇の行為により有効になるならば、そのろくでもない内容の責任が天皇に帰する事になります。「天皇は何というろくでもない憲法を認めたのか!」とサヨクが大喜びしそうな解釈です。
ならば、開戦の詔を持って大東亜戦争が始まったのだから敗戦した責任も天皇にあり、現在の国会における不毛な論争やこれまで占領憲法に基づいてろくでもない法案が成立した責任も議員を召集した天皇に責任があると言うことと同じ論理です。
先帝陛下はGHQの占領統治が始まって、マッカーサーに直接会い「全責任は私にある。国民をどうか助けてやってくれ。」と、帝國憲法第三條に規定されている通り「神聖にして侵すべからず」という無答責である存在であるにも関わらず、政治の延長にある最終手段の「戦争行為」の敗戦責任を一身に背負おうとされておられた事は有名な話です。
しかし、大東亜戦争は、時の臣民により選択された議会を通じて遂行された政府の行為であり、開戦の詔、すなわち帝國憲法第十三条にもとづく天皇のよる宣戦布告は、帝國憲法第五十五条による内閣の輔弼を受けて公に開戦したことを広く知らしめた行為であって、天皇が独断で勝手に戦争を始めたなどという解釈は誰もしていなかった事は言うまでもありません。
更に、ポツダム宣言を受諾する事を決定した御前会議においては、政府がポツダム宣言を受諾するのか否か全く決めかねる状態に陥り、まさに万事休す状態で下されたのが終戦の「ご聖断」だったのです。これも帝国憲法第十三条による講和大権の行使によりやむなくポツダム宣言を受諾する決断を陛下が下されたのであって、この責任をすべて先帝陛下になすりつける事など出来ません。
先帝陛下が占領時に占領憲法などのGHQの意向をやむを得ず受け入れたのは、ポツダム宣言第十三条の「完全なる壊滅あるのみとする」という連合国からの脅迫から我が国と臣民を守るためであって、「ろくでもない憲法」を憲法として追認するつもりで受け入れたのではないという事です。
これほど無礼不敬な責任のな擦り付けを行う谷田川氏は万死に値すると言っても過言ではないでしょう。
それとは別に、憲法無効論者は、
帝国憲法を改正するにしても、日本国憲法はその限界を超えている、と述べる。
これは「改正限界説」というもので、憲法は国柄を反映するものであるから、
国体に反する憲法改正はできない、とする。
要するに日本国憲法が憲法だったら、
国体に反するので限界説に基づけば革命が成立したことになるということだ。
これは現憲法を憲法として受けとめられた昭和天皇や今上陛下に対して、
あまりにも無礼な言いようではないだろうか。
憲法としては無効であるが、講和条約としては存続しているなどという
言い訳をされるのかもしれないが、
先帝陛下も今上陛下も「憲法」として受けとめられたのだから、
陛下が革命憲法を容認されたということになる。
我々は、現占領憲法は名前には「憲法」と書いてあるが「憲法ではない」と言っているのがわからないらしい。
仮に天皇が革命憲法を容認されたとて、天皇と言えども國體の下にあるのであり、その國體不文法に反する憲法は無効である。
上記で述べたとおり、あまりに無礼どころか、万死に値するのは谷田川氏の方である。
昭和天皇は、いわゆる人間宣言といわれるもののなかで、五箇条のご誓文を引用されたのは、
日本の民主主義は明治初期からすでにあるもので、
この憲法でもたらされたものではないということが示されているのではないか。
これは帝国憲法と日本国憲法が連続しているということだと考えられる。
法の連続性の根拠となる説明になっていません。谷田川氏の妄想です。GHQに強制させられた日本国憲法の制定過程が明らかに民主主義に反していることは明らかです。
左翼憲法学者は戦前と戦後を分断するために
昭和20年8月15日に革命が起こったとし、
日本国の歴史は一度断絶したという八月革命説を唱えたが、
ほとんどの人は「そんなことはない、国体は変更していない」
という前提で戦後も日本国を運営してきた。
八月革命説すら正確に理解していない所から見ると勉強不足がかなり酷いようです。
宮沢俊義などの東大法学派が唱えた八月革命説は「法的な意味で天皇主権から国民主権へと主権の移譲があった」とする占領憲法を有効と解するためのフィクションである。
憲法無効論者が、現憲法が帝国憲法改正の限界を超えていると言うのであれば、
日本国憲法が憲法として確定した段階で、
その革命憲法によって革命が成立したことになる。
結局は左翼が言っていた八月革命説を容認したことになる。
帝国憲法と現憲法の法的連続性を否定するということは、
結果的に右も左も八月革命説であるということだ。
あまりこのような表現は使いたくないが、この人はアホか?
我々は占領憲法を初めから憲法として認めていない、と何度も言っているではないか。だから革命など起こっているわけがない。先帝陛下のご決断はすべて帝國憲法に基づき行われたものであり、占領憲法の公布もその一つである。
不文法である國體に反する占領憲法を有効などと認める事が法的連続性を否定しているのであって、八月革命説も天皇主権論(天皇の上諭による有効論)も時効有効説もいずれも國體と天皇を貶める国賊の論理である。
私は天皇であっても国体に反する行為はできないと考えるが、
であるならば、國體に反する占領憲法は憲法としては無効であるはずなのに、なぜか「天皇の公布によって有効」だと述べる谷田川氏。
戦後、日本国憲法体制であっても天皇は国家・国民の安寧を祈られ、
国民は天皇を大切にお守りしてきた。
占領軍により主権の奪われた状態でも、GHQは国体を変更することができず、
国体を存続するという前提で帝国憲法の改正手続を行ったのである。
そして天皇と民の関係は何も変わっていない。
戦後も国体は一貫して続いているのだ。
完全に真逆です。
上記でも書きましたが、戦後、先帝陛下は我が国の國體と臣民を守るために、やむを得ずGHQの占領統治の要諦である占領憲法を受諾されたのであって、国難の時期には天皇皇室自ら耐え難きを耐え 忍び難きを忍ばれている事によって、今の我が国が存続しているという自覚がないからこのような頓珍漢な発想になるのである。
むしろ我々臣民がいざという時に天皇に守られているという事を忘れては行けない。「国民が天皇を守ってやってる。」などという傲慢な思想はまさしく国民主権の毒がかなり回ってきているということである。
國體の軸である皇統は辛うじて続いているが、未だに占領憲法によって弾圧されている状態である。皇室典範が占領憲法の下位の単なる法律であることがその証左である。現に、自称保守派は皇室を政治利用するな!などとと言いながらも、国会という政治の場で皇統をどのようにお護りするのか?などと平気で皇室の自治を侵害して土足で踏み込んでいるではないか。
今度は、先帝陛下から頂戴した御恩を我々臣民がお返しする番です。正統憲法と正統典範を国民主権の呪縛から解き放つベきなのです。
(また次の記事に続きます。)
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